居宅介護支援サービス


居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所とは、在宅の要支援者、要介護者が、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるように、介護サービス計画の作成、指定介護(予防)サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行うところです。

 

事業内容

要介護認定の申請代行

65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方(詳しくはお尋ねください)で介護保険のサービスをご希望であれば、ご家族に代わってケアマネジャーが要介護認定の申請を代行いたします。

 

ケアプラン作成

在宅での生活を自立して行なえるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅に訪問し作成します。

 

ご利用サービスの円滑な実行のための連絡・調整

ご利用の在宅サービス(訪問介護、デイサービス、デイケア等)事業者との連絡・調整を行います。

 

利用料金

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。

但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、利用料金の金額を事業者に対し、いったんお支払い下さい。


 

「居宅サービス計画」の作成からサービス利用まで

 

「居宅サービス計画」の作成からサービス利用まで 居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下、ケアマネジャー)は、まず高齢者のご自宅を訪問し、その方の能力や生活環境などを見たり、話をしたりして、自宅で自立した日常生活を送るためにはどのような支援が必要か把握します。 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が訪問します

 

「居宅サービス計画」の作成からサービス利用まで 次に、高齢者自身の希望に基づいて、ケアマネジャーが適切なサービスの組み合わせを考え、「居宅サービス計画」(以下、ケアプラン)の原案を作成します。 居宅サービス計画書を作成

 

「居宅サービス計画」の作成からサービス利用まで 「サービス担当者会議」を開いて、ケアプランの原案を検討し、正式なケアプランを決定します。「サービス担当者会議」とは、ケアプランの原案に盛り込んだサービス(例えば、ホームヘルプサービスやデイサービス)などの事業者の担当者や主治医を集めた会議です。実際にサービスを利用するには、利用する本人とサービスを提供する事業者で契約を結ぶ必要があります。 サービス担当者会議でケアプランを作成

 

「居宅サービス計画」の作成からサービス利用まで ケアプランが作成された後、ケアマネジャーはサービスの実施状況を把握し、必要に応じてケアプランを変更したり、サービス事業者などと連絡・調整を行ったりします。 実施状況を把握し、連絡・調整をします
介護保険施設への紹介

ご利用者が在宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又はご利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

 

要支援1、要支援2の方について

お住まいの地区にある地域包括支援センターとの契約により介護予防サービスをご利用になれます。お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ、ご相談はこちらまでどうぞ

指定居宅介護支援事業所 角田医療器株式会社
住所)岡山県笠岡市笠岡5891-11
TEL)0865-69-2774
FAX)0865-62-2295